町たばこ税
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者 (以下「卸売販売業者等」といいます。) が、製造たばこを小売販売業者に売渡した場合において、小売販売業者の営業所所在の市町村に卸売販売業者等が納める税金です。 たばこを買ったときに間接的に住民が税金を納めています。
税率
売渡し本数1,000本につき6,552円
たばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます(たばこ特別税の税率は引き上げられていません)。
この引き上げは、平成30年10月1日から実施されていますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて税率引き上げが実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
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たばこ税 | たばこ特別税 | 道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
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