第2次柴田町地球温暖化防止実行計画
第2次柴田町地球温暖化防止実行計画の策定について
柴田町では、平成24年(2012年)2月に「柴田町地球温暖化防止実行計画」を策定し、町が行うすべての事務事業について、省エネルギー・省資源・グリーン購入など、継続的に環境への負荷を低減するための取組を推進してきました。平成28年(2016年)度で、第1次の「地球温暖化防止実行計画」の計画期間が終了したことに伴い、令和3年(2021年)6月に「第2次柴田町地球温暖化防止実行計画」を策定しました。
令和3年(2021年)10月に、国の「地球温暖化対策計画」の削減目標が26%から46%に改定されたことを受け、町の計画についても令和6年(2024年)2月に国に準じ、削減目標を46%に改定しました。
本計画の計画期間は「宮城県温暖化対策実行計画」の目標年に合わせ令和3年(2021年)年度から令和12年(2030年)度の10 年間とし、中間年である令和7年(2025年)度に計画の見直しを行います。
第2次柴田町地球温暖化防止実行計画
第2次柴田町地球温暖化防止実行計画〔令和6年2月改定〕[ 1286 KB pdfファイル]
実績の公表
本計画では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第15項に基づき、毎年1回、措置の状況を公表することとなっています。
年度 | 実績 |
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令和3年度 (2021年度) |
令和3年度実績 [ 480 KB pdf] |
令和4年度 (2022年度) |
令和4年度実績 [ 480 KB pdf] |
「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)
第21条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
(中略)
第15項 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
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