この交通安全計画は、交通安全対策基本法第26条第1項の規定により、令和3年度から令和7年度までに講ずべき本町の施策の大綱を定めるものであり、この計画に基づき町の交通安全に関する施策を具体的に定め、これを強力に推進するものとするものです。

 

第11次柴田町交通安全計画 [ 1049 KB pdf]