農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律
この法律は、少子高齢化等の急速な進行や所得の減少、生活環境の整備の遅れなどから農山漁村の活力の低下傾向が続いていることから、農山漁村における定住や都市との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図ることを目的としています。
活性化計画
都道府県や市町村が、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第1項に基づき、地域の活性化を図ることを目的として作成する計画です。
活性化計画の公表
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の規定に基づき、活性化計画を公表いたします。
【中名生・下名生地区活性化計画】
活性化計画の事後評価
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要綱第8の1の(1)に基づき、その結果を公表します。
【中名生・下名生地区】
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